令和5年度東京都教員採用試験 教職教養問題及び解説① 問1~5 令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (6年度採用)

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記事概要 令和5年度の東京都公立学校教員採用試験{令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (6年度採用)}の教職教養の問題解説をしていきます。けれど、間違った解説もあるかもしれませんので、鵜呑みするのは避けたほうがいいと思います。なお、間違った解説につきましては、発見次第、私Garudaに教えていただけると幸いです。
動画による解説はこちら

参考
教職教養の問題はこちら

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/pdf/exam/mondai00.pdf

教職教養問題の答えはこちら

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/pdf/exam/seito00.pdf

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問1

教育基本法の条文として適切なものは、次の 1 ~ 5 のうちのどれか。

1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
3 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
4 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
5 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

答えは2です。
解説 教員採用試験でよく問われる法律の条文の重要なところを押さえておけば、解けるはずです。

問1の選択肢の解説

1 問題文の条文は、日本国憲法第26条第1項に記載されています。この条文は、国民が国に対して要求できる基本的人権の1つを定めたもので、社会権に属するものです。つまりこの条文は、教育基本法ではなく、日本国憲法に記載されているものです。

2 これは、教育基本法の第九条に記載されています。

3 この条文は、日本国憲法第26条に記載されています。文中に「負ふ」のような、現代人が使わないような表現や歴史的仮名遣いが入っていたら、かなり古い法律の条文だと思ってよいでしょう。

4 「学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。」は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第7条に定められています。

5 日本国憲法第20条第3項に記載されています。

問2

公立学校の学期や休業日等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。

1 区市町村又は都道府県の設置する義務教育諸学校の学期にあっては、当該学校を設置する地方公共団体の長が定める。
2 授業終始の時刻は、区市町村の設置する学校にあっては当該区市町村の教育委員会が、都道府県の設置する学校にあっては当該都道府県の教育委員会が定める。
3 小学校、中学校及び高等学校の全ての学年は、4月2日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4 教育委員会が必要と認める場合であっても、国民の祝日に授業日を定め、その日に授業を行うことはできない。
5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。

答えは5です。
解説 難しい問題ですが、過去問を何回も解いてしっかり復習すれば、徐々に正解できる問題です。似たような問題が過去問に多いので、類似問題で対策しましょう。

問2の選択肢の解説

1 学校教育法施行令第29条第1項によれば、公立の学校(大学を除く)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が定めることが定められています。設問では「当該学校を設置する地方公共団体の長が定める」と述べていますが、「当該市町村又は都道府県の教育委員会が定める」が正解です。

2 授業終始の時刻は、学校教育法施行規則第60条により、「校長が定める」と規定されています。したがって、「教育委員会が適切に定めなければならない」という記述は誤りです。

3 学校教育法施行規則第59条により、「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」と規定されています。また、同法第104条において、59条の規定は、高等学校に準用できるとされています。一方で、同104条2項において、「修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる」と規定されています。なんにしても、「4月2日に始まり」が誤りです。

4 学校教育法施行規則第61条では、公立小学校における休業日について、「国民の祝日に関する法律に規定する日」、「日曜日及び土曜日」、「学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日」と規定しています。3つ目の規定について、「地方公共団体の長」ではなく正しくは「教育委員会」となるため、この選択肢は誤りです。

5 適切なものは、5です。学校教育法施行規則第63条によれば、「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。」と規定されています。

問3

教科用図書等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。

1 学校は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書を購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
2 11月に転学した児童又は生徒は、転学後に使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と同一の場合であっても、当該教科用図書が再度無償で給与される。
3 教科用図書以外の教材は、有益適切なものであっても、これを使用することができない。
4 義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の前年度の9月30日までに行わなければならない。
5 都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならない。

答えは5です。
解説 毎年1問くらい出る教科書の問題。過去問を解いて対策しましょう。

問3の選択肢の解説

1 教科用図書を購入し、無償で提供するのは国であり、学校ではありません。正確な記述は、「国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条、第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。」です

2 転学した児童又は生徒については、転学後に使用する教科用図書が、転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合に新たに教科書が給与されます。つまり、転学後に使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と同一の場合、当該教科用図書が再度無償で給与されることはありません。参照:教科用図書の無償措置に関する法律第5条第2項

3 学校教育法第34条第2項によると、「前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。」と記載されています。つまり、教科用図書以外の教材でも、有益適切なものであれば補助教材(副教材)として使用することができます。

4 「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令」の第14条によると、義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の前年度の8月31日までに行わなければならないとされています。

5 都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならないとされています。参照:教科書の発行に関する臨時措置法第5条、教科用図書の採択及び使用に関する規則第6条第1項

問4

    

学校保健安全法に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。

1 「学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故等により児童生徒等に生ずる危険を防止することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置をとらなければならない。」とされている。
2 「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検を除いた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。」とされている。
3 「校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、文部科学大臣に対し、その旨を申し出るものとする。」とされている。
4 「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成するものとする。」とされている。
5 「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じることなく、関係機関、関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。」とされている。

答えは4です。
解説 かなり難しい保健に関する問題。解けなくても仕方がないかなというかんじです。

問4の選択肢の解説

1 学校保健安全法では、学校の設置者が、児童生徒等の安全の確保を図るための措置を講じなければならないことを定めています。しかし、この記述では、学校職員が、危険等が発生した際に、迅速かつ適切に対処するための対処要領を作成することを定めていません。したがって、この記述は、学校保健安全法に関する記述として適切ではありません。

2 この問題文は学校安全法には記載されていません。学校保健安全法には、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項が定められています。また、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項が定められています¹。

3 学校保健安全法には、校長が文部科学大臣に申し出ることについての記述はありません。また、校長が児童生徒等の安全の確保を図るために必要な措置を講じることができるという記述もありません。さらに、校長が児童生徒等の安全の確保を図るために必要な措置を講じることができない場合、文部科学大臣に対し申し出ることができるという記述もありません。
 学校保健安全法の第3条では、「国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。」とされています。

4 「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成するものとする。」と学校保健安全法第26条に規定されています。

5 この文章は学校保健安全法には記載されていません。学校保健安全法には、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項が定められています。また、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項が定められています。「実情に応じることなく」のような否定的な表現は、不適切な場合が多いでしょう。

問5

公立学校の教職員の職務又は配置に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5 のうちのどれか。

1 校長は、校務を整理し、必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。
2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
3 主幹教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
4 指導教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

答えは2です。
解説 それぞれの役職の仕事内容の問題。要点を抑えて暗記すれば、確実に正解できるようになる問題です。

問5の選択肢の解説

1 学校教育法第37条第4項には、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」と規定されています。したがって、校長の職務は校務をつかさどり、所属職員を監督することであり、校務を整理し、必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどることではありません。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる学校職員である。副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。これは、公立学校の教職員の職務又は配置に関する記述として、法令に照らして適切です。

3 主幹教諭は、学校教育法第37条の9により、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童の教育をつかさどるものとされています。要するに、主幹教諭は普通の先生ですので、主幹教諭も他の教員のように、授業を行います。

4 指導教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善および充実または保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う学校職員のことである⁵。校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる職員は主幹教諭です。

5 学年主任の職務は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たることです。教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たるのは教務主任の職務です。この文章は、学年主任と教務主任の職務を混同しています。

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令和5年度東京都教員採用試験 教職教養問題及び解説② 問6~10 令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (6年度採用)
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