記事概要 東京都の公立小中学校の教員が、通常とは異なり、1~3年で(早期に)所属する学校を異動する(替わる)場合の例を紹介します。
東京都の公立小中学校教員の人事異動と在籍年数のしくみに関してはこちら
1~3年で(早期に)所属する学校を異動する(替わる)場合の例
(学校の)学級数が減った場合
転出等で生徒の人数が減り、結果として学級(クラス)数が減ると、教員が「過員」(生徒数に対しての教員の数が多い)という扱いになります。「過員」の状況になると、学校に所属する教員の数を減らさざるを得なくなります。その結果、学校在籍年数が1~3年の教員であっても異動する場合があります。
具体的には、小学校では1学級減ると教員定数が1~2人減ります。在校生と新入生の数が確定されれば、翌年度の学級数や教員数が決定しますが、学級編成基準となる40名を少し超える場合では、突然の学級減や予期せぬ教員異動となる可能性があります。
学校内で教員同士が結婚した場合
異動要項に示されてはいませんが、公立学校内で教員同士が結婚(職場結婚)した場合には、翌年度にどちらかの教員もしくは両方の教員が異動します。そのような場合の多くは、女性が妊娠していることが多いので、女性が産休に入る場合があります。
ちなみに私立学校の場合は、教員同士が結婚したところで特に何も起こりません。しかし、同じ苗字が複数名いると表記などの面で仕事が増えるので、「職場では苗字を変更しない」ということが多いです。
遠距離の転居となった場合
親の介護や新居の購入等の理由で、勤務校から離れて居住せざるを得ない場合は異動が認められます。家庭の事情などが絡んだ場合には、即座に人事異動が起こる場合があるということです。
※理由の定かでない異動
何事にも例外はあるもので、異例な異動を耳にすることがありますが、その背景を尋ねることも、また、その事情が説明されることもありません。第一、説明する必要はありませんので、推測されるものを幾つか紹介します。
本人からの申し出によるもの
職場や勤務先の児童・生徒になじめず、病気休職等になることが予想される場合。特に奇行が見られたりすると、校長からの具申で主に区・市内での異動が発生します。
本人が所属校にいられない状況になった場合
服務事故までには至らないものの、児童・生徒やその保護者との関係がこじれ、所属校にいられない状況に陥った場合。これも区・市内での異動で対処しています。
総括
東京都の公立小中学校の教員が1~3年で所属する学校を異動することは、かなりまれな事例ではありますが、ないことはないということです。もしも、1~3年で異動した教員がいて、説明されうる明確な理由がない場合、当事者(異動者と校長)以外に知られてはいけないブラックボックスがあるということでしょう。
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