記事概要 体罰は絶対に許されないものという認識がありながらも、教員による子どもへの体罰の件数は0にはなっていません。本記事では、改めて体罰の定義から考えて、体罰に対しての知見を増やしていきます。
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体罰の定義
そもそも体罰とは何なのか。日本の教育を司る機関である文部科学省は、「体罰の定義」「体罰とは」をはっきり示していません。定義はしていないものの、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」という文部科学省のページでは、「体罰(通常、体罰と判断されると考えられる行為)」という事例を明記しています。体罰の実際に関しては、以下のURLを参照してください。
参考 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例
上段の記事には、
本紙は飽くまで参考として、事例を簡潔に示して整理したものであるが、個別の事案が体罰に該当するか等を判断するに当たっては、本通知2(1)の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。
という文言もあり、紹介している事例が体罰に相当するか否かは、状況に依るということでしょう。
実際のところ、体罰の定義を明示していないのは、現状では「体罰」の定義が複雑化、拡大化しすぎて、把握しきれていないからにほかならないでしょう。
体罰に関する不明瞭な認識により発生する、体罰の事例
文部科学省は体罰の定義を明確化していませんが、体罰の禁止や抑制のための通知は出しています。しかし、定義が示されない、定義が不明瞭な状況が、教員による体罰の件数を0にできない真の理由ではないでしょうか。
いかなる場合でも体罰は許されません。教員もこれは耳が痛くなるほど聞いています。それでも教員による体罰事件の件数が0にならないのは、不明瞭な体罰の定義により、体罰への概念が各個人によって異なるからではないでしょうか。「これは体罰にあたる」「これは体罰にあたらない」の境界線をもっとはっきりさせれば、体罰の件数も0になるのではないでしょうか。体罰に当たるか否かのラインが明確にわかれば、教員の指導も変わっていくはずです。
このように考えると、体罰問題の根源は文部科学省にもあるかもしれません。
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