令和5年度東京都教員採用試験 教職教養問題及び解説② 問6~10 令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (6年度採用)

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記事概要 令和5年度の東京都公立学校教員採用試験{令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (6年度採用)}の教職教養の問題解説をしていきます。けれど、間違った解説もあるかもしれませんので、鵜呑みするのは避けたほうがいいと思います。なお、間違った解説につきましては、発見次第、私Garudaに教えていただけると幸いです。
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令和5年度東京都教員採用試験 教職教養問題及び解説① 問1~5 令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (6年度採用)
記事概要 令和5年度の東京都公立学校教員採用試験{令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (6年度採用)}の教職教養の問題解説をしていきます。けれど、間違った解説もあるかもしれませんので、鵜呑みするのは避けたほうがいいと思います。なお、...

参考
教職教養の問題はこちら

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/pdf/exam/mondai00.pdf

教職教養問題の答えはこちら

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/pdf/exam/seito00.pdf

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問6

 

教職員の採用及び任用等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。

1 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときは、その免許状はその効力を失うが、当該失効の日から二年を経過すれば、免許状を再び取得することができる。
2 教員の採用は、選考によるものとし、公立学校にあっては、教員の任命権者である校長が行う。
3 公立学校の教諭の採用は、全て条件付のものとし、当該教諭がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になる。
4 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
5 公立学校の教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とするが、任命権者が認めるときは、満四年まで延長することができる。

答えは4です
解説 この問題はちゃんと暗記しておけばたぶん正解できます。まあこのご時世に、結核に関する問題なんて作っている問題製作者は何を考えているんだという話ですね。

問6の選択肢の解説

1 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときは、その免許状はその効力を失うが、当該失効の日から三年を経過すれば、免許状を再び取得することができる。これは、教育職員免許法の規定に基づくものです。

2 これも正しくありません。教育公務員特例法によると、公立学校の教員の採用は選考によるものですが、任命権者は校長ではありません。任命権者は地方公共団体の長(都道府県知事または市町村長)です。

3 教育公務員特例法によると、公立学校の教諭の採用は選考によるものですが、採用後1年間の試験期間が定められています

4 これは適切で、公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとされています。   

5 教育公務員特例法によると、公立学校の教員の休職期間は心身障害等により長期休養が必要な場合に限りません。結核に関しては2年、最長3年休職することができます。

問7

 

職員の服務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の 1 ~ 5 のうちのどれか。

1 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事し
2 条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員については、懲戒の規定は適用されない。
3 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となることができる。
4 職員は、勤務条件の維持改善を図ることを目的として、職員団体を結成し、又はこれに加入することができ、争議行為を行ってよい。
5 職員は、勤務時間外であれば、任命権者の許可を受けることなく、自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事できる。

答えは1です。
解説 「団体職員」「争議行為」「政治的団体」等の語が入っていたら、法的にだいたい適切ではないです。

問7の選択肢の解説

1 国家公務員法第101条において、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」と定められているので正しい。

2 懲戒処分が適用されるかどうかは、条件附採用期間中であるかどうかや臨時的に任用されたかどうかによって決まるものではありません。条件付き採用期間中の職員および臨時的に任用された職員も、懲戒処分の対象となります。

3と4に関しては、国家公務員法において「職員は、政党または政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と定められており、政治的行為が制限されています。

5 は国家公務員法第103条及び第104条において、「職員は、営利を目的とする私企業(以下営利企業という。 )を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。」「職員が報酬を得て、営利企業の役員等以外の兼業を行う場合には、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を要する。」と定められており、兼業が制限されています。地方公務員法第14条によれば、地方公務員は任命権者の許可なく営利を目的とする私企業を営むことができません。

問8

教育委員会に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の 1 ~ 5 のうちのどれか。

1 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
2 教育長の任期は4年とし、委員の任期は3年とする。教育長及び委員は、再任されることができる。
3 委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者である者が含まれないようにしなければならない。
4 教育委員会の会議は、公開しない。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開することができる。
5 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、管理し、及び執行するものには、文化財の保護に関することは含まれるが、ユネスコ活動に関することは含まれない。

答えは1です
解説 この問題はちゃんと暗記しておけば正解できるはずです。

問8の選択肢の解説

1 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命することができます(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和22年法律第227号)第十六条)。

2 教育長及び委員の任期は4年です。

3 委員の任命に当たっては、委員のうちに保護者である者が含まれるようにしなければならない。

4 教育委員会の会議は公開されます。

5 教育委員会は、ユネスコ活動に関することも含まれます。例えば、ユネスコスクール支援大学間ネットワーク(ASPUnivNet)、教育委員会、ESD-SDGsコンソーシアム、ユネスコ協会等が実施しているユネスコスクールの活動に対する相談対応や、研修会・セミナー等の開催などの支援があります。

問9

子ども・若者育成支援推進法に関する記述として適切なものは、次の 1 ~ 5 のうちのどれか。

1 子ども・若者育成支援は、「一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。」を基本理念のひとつとして行われなければならないとされている。
2 「国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得る必要はないが、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。」とされている。
3 「関係機関等は、修学又は就業を助けることに寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行わなければならない。」とされている。
4 「学校は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。」とされている。
5 「本部は、子ども・若者育成支援推進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者育成支援推進本部員をもって組織し、本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長とし、文部科学大臣をもって充てる。」とされている。

答えは1です。
解説 「子ども・若者育成支援推進法」なんて誰が読むねん。わかるわけない。

問9の選択肢の解説

1 子ども・若者育成支援推進法第二条によれば、「子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。」とされているので、適切です。

2 「国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得る必要がある」とされていますが、実際の法律では、「国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。」とされています。

3 「関係機関等は、修学又は就業を助けることに寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行わなければならない。」というような記述はありません。

4 「学校は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。」とされていますが、実際の法律では、「地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。」とされています。

5 「本部は、子ども・若者育成支援推進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者育成支援推進本部員をもって組織し、本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長とし、文部科学大臣をもって充てる。」とされていますが、実際の法律ではこのような記述はありません。そもそも本部ってなに。

問10

我が国の教育に関する記述として適切なものは、次の 1 ~ 5 のうちのどれか。

1 1946年、内閣の教育諮問機関として臨時教育審議会が設立され、教育基本法、学校教育法などの諸教育法令の制定を実現させるとともに、六三三の新学制について内閣総理大臣に建議した。
2 1954年、政治的中立性と自主性を擁護することを趣旨とする義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法と、公立学校の教育公務員の政治的活動の制限を国立学校の教育公務員と同様とする教育公務員特例法の一部を改正する法律が施行された。
3 1984年、内閣総理大臣の諮問機関として教育刷新委員会が設立され、個性重視の原則、 学校教育だけにとどまらない生涯学習体系への移行、初任者研修制度の導入などを内容とする答申を行った。
4 2006年、学校教育法が全面的に改正され、生涯学習の理念、大学、教員の養成・研修の充実、家庭教育、幼児期の教育、学校・家庭及び地域住民等の相互の連携協力などが新たに規定された。
5 2013年、21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、内閣の最重要課題の一つとされた教育の再生を実行に移していくため、内閣総理大臣の下に教育改革国民会議が開催された。

答えは2です
解説 歴史問題は暗記と思いきや、この問題はかなり詳細まで知っておかなければ正答できない、かなり難しい問題です。

問10の選択肢の解説

1 まず、1946年に設立されたのは「臨時教育審議会」ではなく、「教育基本法制定期成会」でした。また、教育基本法と学校教育法は、内閣総理大臣に建議されたわけではありません。さらに、「六三三の新学制」についても、内閣総理大臣に建議されたわけではありません。この新学制は、戦後の新社会に適した学制に改編することを目的として、南原繁・東京帝国大学総長らにより推進された教育制度の改革でした。

2 事実が述べられています。

3 1984年に内閣総理大臣の諮問機関として設立されたのは教育刷新委員会ではなく、臨時教育審議会です。

4 2006年に学校教育法が全面的に改正されたわけではありません。

5 2013年に内閣総理大臣の下に開催されたのは教育改革国民会議ではありません。

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