東京都の公立学校教員が一校に7年以上在籍する場合(例)【教員人事異動情報】

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記事概要 東京都の公立小中学校の教員が、通常とは異なり、7年以上学校に所属する例を紹介します。
東京都の公立小中学校教員の人事異動と在籍年数のしくみに関してはこちら

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7年以上在籍する場合(例)

進路指導などの関係により、校長が該当する教員に残ってほしいと判断した場合

 進路指導などに関して、在籍学年の生徒の情報をたくさんもっている教員は、学校に7年以上在籍することが認められる場合があります。生徒一人一人の進路指導は、保護者とのコミュニケーションを図る必要があるので、結果として学校在籍年数が延びることがあります。        

 例えば、在籍6年目で中学2年生を担任している教員の異動について、猶予を申請する場合があります。生徒の進路指導を考慮して「その中2学年が卒業するまで」という名目で在籍年数が延びることがあります。ただしこの措置は基本、一年限定の措置です。

主幹教諭の試験に合格した場合

 公立学校の教員(東京都では主任教諭)が主幹教諭(簡単に言えば校長・副校長・教頭の次の地位の役職)になるための試験に合格し、自校で主幹教諭に昇任すると、人事異動に関する学校在籍年数がリセットされます(翌年度から在籍1年目になります)。ですので、学校在籍6年目の教員が主幹教諭になるための試験に合格すると、本来7年目になる年に在籍1年目扱いとなり、結果として6+6の最長12年、学校に在籍できるようになります。

育休や病休などの、休業期間に入った場合

 公立学校教員が育休や産休、病休などの教壇に立つことができない休業期間に入ると、学校で働くことなく学校在籍年数が延びます。基本的に、教育公務員には「解雇」の概念が存在しないので、教員が学校にいなくとも、在籍年数が延長します。しかしながらいずれの休業に関しても、それぞれの休業が認められる期間は最長で3年です。3年を超えると「教員としての復帰不可能」と見なされ、解雇となる場合があります。

 要するに、学校に籍だけ置くことになるので、在籍期間が延びるということです。

総括

 要は、「在籍年数が長い教員は校長(学校)側から必要とされている」ということです。もちろん、例外として上記以外のさまざまな理由で学校に在籍する期間が延長する例もたくさんあります。足手まといな教員は学校在籍年数が3年を超えると、すぐに異動対象となるかもしれません。いわば学校在籍年数は、公立教員を評価する基準の一つと言っても過言ではありません。 

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