令和6年度東京都教員採用試験 教職教養問題及び解説② 問6~10 令和6年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (7年度採用)

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記事概要 令和6年度の東京都公立学校教員採用試験{令和6年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (7年度採用)}の教職教養の問題解説をしていきます。けれど、間違った解説もあるかもしれませんので、鵜呑みするのは避けたほうがいいと思います。なお、間違った解説につきましては、発見次第、私Garudaに教えていただけると幸いです。
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令和6年度東京都教員採用試験 教職教養問題及び解説① 問1~5 令和6年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (7年度採用)
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参考
教職教養の問題はこちら

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/pdf/exam/mondai00.pdf

教職教養問題の答えはこちら

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/pdf/exam/seito00.pdf

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問6

 

教育職員の免許に関する記述として、教育職員免許法に照らして適切なものは、次の1 〜5 のうちのどれか。
1 免許管理者とは、免許状を有する者が教育職員である場合にあってはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。
2 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状、助教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とする。
3 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けた場合には、その免許状はその効力を失う。
4 臨時免許状は、その免許状を授与したときから5年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
5 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県を含め、全ての都道府県において効力を有する。

答えは3です。
解説 教員免許についての問題は頻繁に出題されますが、かなり難しい問題です。

問6の選択肢の解説

1 免許管理者は、免許状を有する者が現に教育職員である場合、その者の勤務地の都道府県教育委員会です。住所地ではありません。出典: 教育職員免許法 第2条第2項

2   助教諭という職にある教員は、現在ほとんどいません。助教諭に必要な免許状は、普通免許状ではなく、有効期限が3年の臨時免許状です。

3 この記述は適切です。教育職員免許法第10条第1項第2号によると、
免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
二 公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき、
とあるので、これは正解です。

4 臨時免許状の有効期間は3年間であり、5年間ではありません。出典: 教育職員免許法 第5条第6項

5 特別免許状は、授与した都道府県においてのみ効力を有します。全ての都道府県で効力を有するわけではありません。出典: 教育職員免許法 第9条第

問7

 

公立学校の教育公務員の服務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1 〜5のうちのどれか。
1 教育公務員は、その職の信用を傷つけ、又は教育公務員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 教育公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないが、職務の遂行に当っては全力を挙げてこれに専念しなくてもよい。
3 教育公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後は漏らしてもよい。
4 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合であっても、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができない。
5 教育公務員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならないが、これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてもよい。

答えは1です。
解説 これは簡単な問題ですね。考えれば解ける問題。

問7の選択肢の解説

1 この記述は教育公務員特例法第21条の内容と一致しています。教育公務員の品位の保持について正確に述べられています。

2 公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければなりません。出典: 地方公務員法 第30条

3 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務は、その職を退いた後も同様です。出典: 地方公務員法 第34条

4 実際には、本務の遂行に支障がないと任命権者が認める場合、教育に関する他の職を兼ねたり、事業や事務に従事したりすることができます。出典: 教育公務員特例法 第17条

5 公務員は政治的団体の結成に関与したり役員になったりすることはできませんし、さらに、構成員となるように、またはならないように勧誘運動をすることも禁止されています。出典: 地方公務員法 第36条

問8

 

地方教育行政に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1 〜5 のうちのどれか。
1 総合教育会議は、地方公共団体の長及び教育委員会をもって構成し、協議を行うに当たって必要があると認めるときであっても、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことはできない。
2 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置かなければならない。
3 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、管理し、及び執行するものには、校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関することは含まれるが、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関することは含まれない。
4 教育委員会の補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とは関係なく、教育長は3年、委員は4年とする。
5 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

答えは5です。
解説 なかなか難しいですが、任期などは問題に出やすいので、覚えておく必要があるでしょう。

問8の選択肢の解説

1 実際には、総合教育会議は必要に応じて関係者や学識経験者から意見を聴くことができます。出典: 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第1条の4第5項

2 教育委員会は学校運営協議会を置くことができますが、必ず置かなければならないわけではありません。
出典: 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第47条の6第1項

3 教育委員会の所管事務には、学校その他の教育機関の環境衛生に関することも含まれます。出典: 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第21条

4 補欠の教育長または委員の任期は、前任者の残任期間となります。出典: 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第5条

5 この記述は法律の内容と一致しています。教育長の議事録作成と公表の努力義務について正確に述べられています。
出典: 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第14条第9項

問9

児童虐待の防止に関する記述として、児童虐待の防止等に関する法律に照らして適切なものは、次の1 〜5 のうちのどれか。
1 児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならないが、学校は児童虐待の防止のための教育及び啓発に努めなくともよい。
2 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを区市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して区市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
3 区市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が児童虐待に係る通告を受けたときは、区市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ、近隣住民、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるものとする。ただし、学校の教職員の協力を得てはならない。
4 学校の教職員は、児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、いかなる理由があってもこれを提供してはならない。
5 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じるよう努めるものとする。

答えは2です
解説 選択肢2と5で迷う問題です。選択肢5の文末が法律の文言と異なっています。

問9の選択肢の解説

1 実際には、学校も児童虐待の防止のための教育及び啓発に努めなければなりません。出典: 児童虐待の防止等に関する法律 第4条

2 この記述は法律の内容と一致しています。児童虐待を発見した際の通告義務について正確に述べられています。出典: 児童虐待の防止等に関する法律 第6条第1項

3 実際には、学校の教職員の協力を得ることも可能です。むしろ、学校の協力は重要な要素です。出典: 児童虐待の防止等に関する法律 第8条第1項

4 学校の教職員は、正当な理由がある場合を除き、児童相談所長からの資料や情報の提供の求めに応じなければなりません。出典: 児童虐待の防止等に関する法律 第13条の4
出典: 児童虐待の防止等に関する法律 第13条の2

5 児童虐待の防止等に関する法律 第13条
国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとあります。「講じるよう努める」ではなく、「講じなければならない」ので、5は誤りです。

問10

西洋教育史に関する記述として適切なものは、次の1 〜5 のうちのどれか。
1 ケイは、1530年に著した「児童を学校におくるべきことの説教」の中で、国家が児童の就学を強制すべきことを述べ、児童の教育の費用は、これを公費から支弁し、父母は子弟を学校に通わせる責務をもつものとした。
2 ルターは、「世界図絵」などの教科書を著したほか、全ての人に、全てのことを教える、普遍妥当の技術を示す書として、1657年に「大教授学」を刊行した。
3 コメニウスは、1762年に著した「エミール」の中で、子供の自然性を善と捉え、年齢に先んじて知的道徳的教育をしないという「消極教育」を唱えた。
4 ヘルバルトは、1806年に「一般教育学」を刊行した。また、明瞭、連合、系統、方法という四段階の教授過程を唱えた。
5 ルソーは、1900年刊行の著書「児童の世紀」で、20世紀こそは児童の世紀として子供が幸せに育つことのできる平和な社会を築くべき時代であると主張した。

答えは4です。
解説 教育史の問題は確実に正解できるように暗記しておきましょう。

問10の選択肢の解説

1 エレン・ケイはスウェーデンの教育学者で、『児童の世紀』の中で、「教育の最大の秘訣は、教育しないことにある」と述べたことで有名です。

2 ルターは、聖書に基づいた教育の重要性を強調し、国民皆読み運動を推進したことで知られています。

3 コメニウスは、17世紀に活躍した教育改革家で、「汎学」(あらゆるものを学ぶ教育)という思想を提唱しました。彼の著書である『世界図絵』は、世界で初めての子どものための絵本と言われています。

4 ヘルバルトは、19世紀のドイツの哲学者であり、教育学にも大きな影響を与えました。「一般教育学」を刊行し、教育を道徳性の形成と結びつけることを重視しました。四段階の教授過程も、彼の教育理論の重要な要素です。

5 ルソーは、18世紀の思想家であり、「エミール」という著作で、自然教育の重要性を説きました。

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