記事概要 今日の学校では、不登校になる子どもが増えています。今回は、コロナウイルスの流行によって本来は「欠席」扱いとなる児童・生徒が減り、「出席停止」とされた生徒が増えたことを、時の流れと共に順を追って解説していきます。そして、コロナウイルスの流行によって、そもそも学校に来る子ども自体の数が減っていったことについて解説していきます。
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出席停止とは
出席停止を簡単に説明すれば、感染症や生活指導の関係で、児童・生徒が学校に来てはいけないとすることですな。なお、出席停止を命じるのは、児童・生徒の在籍校の校長です。
おそらく、子どもや保護者が出席停止について注目しているのは、「学校に行かなくても、欠席にはならない」という点ではないでしょうか。つまり、出席停止を「合法的に学校を休める方法」ととらえているからではないでしょうか。
コロナ以前の出席停止の状況
コロナウイルス感染が広まる前まで、学校で出席停止となる場合は主に「インフルエンザ感染」と学級閉鎖、そして、「忌引き」でした。インフルエンザ以外にも、学校伝染病としてさまざまな指定がありますが、出席停止のほとんどの理由はこの2つです。
インフルエンザは誰もが知る感染症。また、忌引きによる欠席は当然のこと。いずれにしても、出席停止はレアなケースでした。
コロナ以後の出席停止
コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の発令後、コロナウイルス感染はもちろんのこと、コロナウイルス感染の疑いでの欠席は、全て「出席停止」となりました。具体的には、風邪、熱、腹痛、下痢、体調不良、倦怠感、吐き気、頭痛、のどの痛みといった症状は、コロナウイルス感染による症状の可能性があるということで、全て出席停止扱いになりました。
加えて、「コロナウイルス感染者との濃厚接触者」は、体調の良し悪しにかかわらず、問答無用で「出席停止」となりました。さらには、「コロナウイルスに感染することへの不安感により、学校及び人が密集する場所に行くことができない」という理由の欠席も、出席停止とできるようになりました。つまり、気持ちの持ちようまでを認めた出席停止です。最終的には、内科的症状がなくても、「コロナウイルスに感染する可能性があるので、家庭で学習したい」「コロナウイルスを避けるため、家でオンライン配信による授業に参加したい」という理由で学校しないことも、出席停止扱いになりました。
無論、地域や学校によって出席停止の判断基準は多少異なるかもしれませんが、上記の理由により欠席を申し出た児童・生徒は、基本的には「欠席」ではなく「出席停止」扱いになりました。
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